一口に債務整理と行っても、方法は4つに別れています。「個人再生」「任意整理」「特定調停」「自己破産」です。昔の様に「自己破産」して総てを無くす事だけが 債務整理の方法ではなくなっています。自己財産を守りつつ、整理をする事が可能になってきているのです。
例えば「個人再生」の 債務整理だと、「住宅ローン特別条項」というものがあり、マイホームを守りつつ、その他の債務だけを減額する事が可能となります。債務が住宅ローンを除く5000万円以下の個人債務者で、今後一定の収入が見込まれる人が対象になります。ここで注意が必要なのは、住宅ローンについては一切免除される事はない、という所でしょう。しかし、せっかく手に入れた我が家、手放さずに済むのならそれに越したことはありません。この場合、例えば自己破産では免責理由に認められないギャンブルによる債務であっても、整理する事が可能なのです。では、返済金額については、債務のうちの20%(上限300万)か、100万円どちらか多い方を3年間で返済する計画を立て、地方裁判所に申立します。認可がおり、計画通り返済出来れば残りの債務が0になります。
債務整理とは借金を整理する事で、「特定調停」「任意整理」「個人再生」「自己破産」のうち、任意整理を 債務整理と言う場合があります。
この場合の 債務整理=任意整理は、他の債務整理方法と違い、裁判所を通さないので、誰にも、家族にさえ知られずに、月々の返済内容を見直す事が可能となります。ですから、保証人が居る債務や残しておきたい財産(住宅ローン等)を除いて、その他の債務だけを整理するという事が可能なのです。また、司法書士や弁護士といった専門家を間に挟んで債権者と交渉・和解し返済計画を立てるのですが、これは専門家に一任する事が出来ますので、煩わしい書類の提出などもありません。そして、債務整理を行った後の返済には利息はつきません。また消費者金融などの高利で借りていた場合、長く借りていれば利息を払いすぎている場合が発生し、その時は余分に支払っている分元本を減らす事が可能になります。デメリットをあえてあげるとするならば、ブラックリストと呼ばれる信用情報機関の事故情報に名前が載りますので、7年程度は、新たに住宅や車のローンを組んだり、クレジットカードを新しく作る事は出来ません。
